少しでも多くの財産を残したい親心。しかし、平成27年1月1日からは相続税の基礎控除額が従来より4割縮小され、この改正により、持ち家のある方の相続者(配偶者・子など)の多くに、相続税がかかるようになります。税金対策は“終活”を考える上で大変重要なものとなってきました。
相続税の財産評価は複雑で、思いもよらないものが相続財産となり課税基準を超えてしまうことがある一方で、似たような財産を相続する場合でも相続税を他の人より減額またはゼロにできることもあります。財産の状態や相続する人によって生前贈与や各種特例による減税適用対象となる場合や、それにより相続税の課税基準を下回る場合があるからです。
当事務所代表の岡野哲也は、税理士のほか、行政書士、CFP®(国際的な上級ファイナンシャルプランナー資格)、宅地建物取引士の有資格者でもあり、個人資産広範における専門的な知識を有しております。
着手前の事前相談・お見積もりはいつでも無料ですので、ぜひ一度、税の専門家によるコンサルティングをお試し下さいませ。
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当事務所ならではの3つの強み
■ 1.不動産に強い『宅建有資格者』
所長の岡野は税理士・行政書士の他、不動産取引の専門資格である『宅地建物取引士』の有資格者でもあります。不動産売買に関する専門知識を有しており、不動産にまつわる各種の税手続き、節税対策の経験も豊富です。
■ 2.相続・事業承継に強い CFP®
所長の岡野は、国際基準の上級ファイナンシャルプランナー資格である『CFP®』を取得しております。相続・事業承継をはじめ、保険、ローン設計、終活対策まで。法人・個人を問わず、財産・資産全般の専門的なサポートが可能です。
■ 3.個人申告の経験豊富
当事務所は開設以来、個人のお客様からのご相談にも積極的に対応して参りました。今では例年、法人申告以上のご依頼件数を頂戴するに至っております。定期開催してきた無料税金相談会での蓄積もあり、個人のお客様にもきめ細かな対応が可能です。
☆主な営業エリア:横浜市・川崎市・その他の神奈川県全域。島嶼部を除く東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県東部の鉄道沿線。
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