良くあるご質問と答え

Q.代金支払いから申告まで、最短で何日くらいかかりますか?

一般的な給与所得者の方で、住民票、登記簿謄本の代理取得を当事務所で行う場合には、代金お支払いの後、お客様からの書類が到着後、1週間~2週間程度で申告完了となります。お急ぎの場合、これらの書類を事前にご用意いただければ、お申し込みから1週間以内での申告も可能です。

Q.申し込みから申告完了までの流れは?

新築住宅を購入された給与所得者(会社員等)のお客様の場合、以下のような流れとなります。

  1. お客様:まずはメールフォームまたはお電話にて当事務所までお気軽にご連絡下さいませ。
  2. 当事務所:メールまたはお電話にて、お見積金額や還付予想金額、着手後に発生しうる追加料金の概算をお知らせします。なお、詳細な見積のために、別途ヒアリングをさせて頂く場合がございます。
  3. お客様:お見積もり内容で問題なければ「ご発注」の旨、お申し付け下さいませ。
  4. 当事務所:お客様宛に、委任状その他の書類一式を送付。追跡可能なレターパックにてお送りいたします。
  5. お客様:当事務所指定の方法で代金をお振り込み/お支払い下さいませ。銀行振り込み・書類郵送時着払から選択が可能です。なお、この時点でご契約成立となります。
  6. お客様:お送りした書類に同封のレターパックで、委任状その他の必要書類を当事務所にお送り下さいませ。
  7. 当事務所:申請書類の作成、添付書類の代理取得等を行い、電子申告(eTax)にて税務署に確定申告をいたします。申告内容をお客さまにお電話又はメールにてご報告の後、返却用書類・お勤め先提出用の書類等をお客様宛にレターパックにてお送りいたします。
  8. お客様:お勤め先に次年度以降の源泉徴収計算用の書類を提出下さいませ。これにて全ての手続が完了です。

あとは申告日から3週間~1ヶ月程度でお客様の銀行口座に昨年分の所得税の還付金が振り込まれ、以後はお勤め先の方で住民税・所得税の源泉徴収額・年末調整額が所定の年数減額されます。

Q.還付金はいつ頃までに振り込まれますか?

通常の申告では申告日より1ヶ月~2ヶ月程度で届出の銀行口座に還付されます。当事務所では電子申告制度e-Taxにより申告するため、多少早めに、大体3週間程度で還付されるケースが多いです。

Q.確定申告時期(2/15~3/15)の間に申告しないといけないのですか?

給与所得以外に事業収入・不動産収入などがあり収入全体の確定申告をする必要のある方でなければ(つまり一般的な会社勤めの方であれば)、一年を通じていつでも申告できます(税務署開庁日に限ります)。ただし、住宅を購入された翌年1/1以降に申告する形となります。

Q.基本料金を超えてしまうのはどのようなケースですか?

住宅購入に伴い以前の住宅を売却された場合、複数年の申告が必要な場合、自営業者の方・20万円以上の副収入のある方・2000万円以上の所得がある方・毎年医療費控除をうけている方など住宅ローン控除以外の申告が必要な場合。以上に該当する場合は別途の追加料金がかかります。

また、土地建物の登記状況によって登記事項証明書が複数枚必要になる場合や、売買契約書等に所定の印紙が貼付されていない場合にも、別途取得実費がかかります。詳しい金額については無料でお見積もりいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さいませ。

なお、代金のほかに、振込手数料、代引き手数料等が別途かかりますことを、あらかじめご了承下さい。

Q.「後から追加料金が発生する場合が稀にある」というのは具体的にどのようなケースですか?

事前にお知らせいただいた情報と、源泉徴収票、住宅ローンの年末残高証明書、登記事項証明書その他の書類の内容が異なっている場合や、売買契約書等に所定の印紙が貼付されていない場合、必要な公的書類を当事務所で取得し直す必要がある場合などは、別途追加料金が必要となる可能性があります。

お申し込み・お見積もりの際、ご不明な点は「不明」としてご連絡いただいた方が、予期せぬ追加料金の発生が無くスムーズに進みますので、何卒ご協力のほど、お願いいたします。

Q.途中でキャンセルすることは可能ですか?

代金お支払い前であればいつでもキャンセル可能です。代金お支払い後につきましては、その段階に応じたキャンセル料がやむを得ず発生する場合がございます。また、サービスの性質上、大変申し訳ございませんが税務署への申告後のキャンセルはできません。

なお、書類の往還や必要書類の取得に要する期間を除き、当事務所の責により代金お振り込み後30日間を過ぎても申告を完了できない場合には、当事務所都合のキャンセルとして、お支払い済み代金および振り込み手数料の全額をお返しいたします。

Q.住宅購入時の書類を無くしてしまい何を用意すればいいかわかりません。どうすればいいですか?

以下の書類は申告の際必ず必要となるほか、当事務所でのお見積もりにも必要な情報となります。それぞれ、お勤め先、ローンを組んだ金融機関、住宅販売会社・工事会社、役所で発行できますので、お手元に無い場合はなるべく当事務所へのお申し込み前にご手配いただくようお願いいたします。どうしてもご用意が難しい場合には、お見積もり時にその旨ご相談いただければと思います。

  1. 源泉徴収票 ・・・ お勤め先に発行をご依頼下さい。
  2. 住宅ローンの年末残高証明書(原本)・・・ローンを組んだ金融機関に発行をご依頼下さい。
  3. 敷地・家屋の売買契約書(新築は建物の請負契約書)の写し(印紙貼付・割印済みのもの)・・・お手元の書類のコピーをご用意下さい。
  4. ご本人様確認用書類の写し・・・ご名義人ご本人様の免許証・住基カード・パスポート・健康保険証などのコピーをご用意下さい。
  5. 還付先口座の通帳番号・・・通帳の表紙のコピーなど、ご名義人本人様の銀行口座がわかるものをご用意下さい。
  6. 建物・土地の登記簿または謄本・登記事項証明書★・・・最寄りの法務局で取得できます。
  7. 住民票の写し★・・・お住まいの市区町村の役所・役場にて取得できます。

※新築住宅を購入した給与所得者(サラリーマン)の方の参考例です。
※★印の書類は当事務所での代理取得が可能です(合計金額+税込2,200円~土地建物の状況によって異なります)。

Q.名義人の家族ですが申し込みできますか?

ご相談・お見積もりはご名義人様のご家族の方でも対応できますが、法律上、ご契約はご本人様と交わす必要がございます。お申し込みの際、当事務所からお送りする「委任状」その他の書類は、必ずご本人様にご記入、捺印いただくようお願いいたします。

Q.申告後に必要な手続きを教えてもらえますか?

申告が済んでしまえば、あとは後日税務署から発行される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」をお勤め先にご提出いただくだけです。以後はお勤め先の方で、住宅ローン控除を加味した額で、源泉徴収税、年末調整などが計算されるようになります。わからないことがあればサポートさせていただきますので、いつでもお気軽にご連絡下さいませ。

Q.自分が住宅ローン控除の適用対象者なのかよく分かりません。教えてもらえますか?

おおむね、以下の項目に全て該当している場合には、住宅ローン控除の適用対象となります。ご相談は無料ですので、詳しくはお問い合わせ下さいませ。

  1. 過去5年度以内に組んだローンであること。
  2. ローンの期間が10年以上で金融機関などから借り入れていること(親族などからの借り入れではないこと)。
  3. 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること。
  4. 名義人の合計所得が3,000万円以内であること。
  5. 住宅取得後6ヶ月以内に入居(住民票を移動)していること。
  6. 床面積の1/2以上が居住用であること。
  7. 以前の住居を売却した場合に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」など他の特例を使用していないこと。
  8. 中古住宅の場合、一般家屋では築20年以内、マンション等耐火構造のものは築25年以内であること。また親族からの購入でないこと。
  9. リフォーム・増改築の場合は工事総額100万円以上であること。

Q.住宅購入費を家族・親類から借りたのですが住宅ローン控除の対象になりますか?

残念ながら本制度の対象は、金融機関などから10年以上のローンを組んだ方に限定されています。ご親族の方からのお借り入れには適用されません。

Q.住宅を売却して新たに住宅を購入したのですが住宅ローン控除の適用は受けられますか?

以前お住まいの住宅の売却・譲渡時に、税軽減の特例を受けている場合には、当制度を利用することができない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さいませ。

Q.税務署の受付印のある控えが欲しいので電子申告ではなく普通の申告でお願いできますか?

税務署に申告書を郵送する形で宜しければ対応可能です(別途郵送料がかかります)。または作成した申告書類の一式をお客様にお送りし、お客様に直接、税務署に提出していただくといった形も可能です。詳しくはお申し込み時のご希望欄にその旨をお書き添え下さいませ。

Q.直接事務所へ相談に行っても良いですか?

もちろん歓迎でございます。ただし、所属税理士が全員外回りに出ている場合や先約が入っている場合がございますので、必ずご予約の上でお越し下さいますようお願いいたします。

Q.新築マンションの管理組合なのですが住民を対象に説明会・勉強会をやってもらえませんか?

誠に光栄に存じます。繁忙期には対応が難しい場合もございますが、できるだけご希望にお応えしたく思います。詳しくはこちらのページよりお問い合わせ下さいませ。