土地・建物の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)が取得できる群馬県内の法務局の一覧

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土地・建物の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)が取得できる群馬県の法務局・支局・出張所を一覧にしてみました。申告・申請の準備の際をはじめ、遺産相続や生前譲与など各種お手続き時の、必要書類集めにお役立て下さい。

※当リストにはそれぞれの不動産登記管轄区域も記載されていますが、登記事項証明書の交付は登記所管轄に関係なく、当リスト内の最寄りの法務局・支局・出張所であれば全国どこのものでも申請・取得できます(郵送による交付申請をする場合を除く)。

※一方、確定申告書類は、必ず管轄の税務署に提出する必要があります(郵送可)。そちらについては「全国税務署一覧&管轄検索リンク集」にてご確認下さい。

※当事務所の住宅ローン控除確定申告代行サービスでは登記事項証明書の代理取得も可能です。税理士による書類作成代行サービスのご利用もご検討中でしたら、ぜひ宅建有資格者で不動産に強い当事務所にご用命下さいませ。複数名義の物件の申告、複数年度の申告、買換えによる贈与所得を伴う申告など、複雑な申告でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談下さいませ。

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前橋地方法務局(本局) 所在地:前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎

不動産登記管轄区域 :
前橋市

前橋地方法務局高崎支局 所在地:高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎

不動産登記管轄区域 :
高崎市 安中市 藤岡市 神流町

前橋地方法務局桐生支局 所在地:桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎

不動産登記管轄区域 :
桐生市 みどり市

前橋地方法務局伊勢崎支局 所在地:伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎

不動産登記管轄区域 :
伊勢崎市 玉村町

前橋地方法務局太田支局 所在地:太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎

不動産登記管轄区域 :
太田市 館林市 大泉町 千代田町 邑楽町 板倉町 明和町

前橋地方法務局沼田支局 所在地:沼田市西倉内町701

不動産登記管轄区域 :
沼田市 片品村 川場村 みなかみ町 昭和村

前橋地方法務局富岡支局 所在地:富岡市富岡1383-6

不動産登記管轄区域 :
富岡市 甘楽町 下仁田町 南牧村 上野村

前橋地方法務局中之条支局 所在地:吾妻郡中之条町大字中之条町692-2

不動産登記管轄区域 :
中之条町 東吾妻町 高山村 長野原町 嬬恋村 草津町

前橋地方法務局渋川出張所 所在地:渋川市石原1099-1

不動産登記管轄区域 :
渋川市 吉岡町 榛東村

前橋地方法務局館林法務局証明サービスセンター 所在地:群馬県館林市城町1番1号 館林市役所

不動産登記管轄区域 :
証明書の交付事務のみ(受付時間が短いので必ずご確認のこと)

前橋地方法務局藤岡法務局証明サービスセンター 所在地:群馬県藤岡市中栗須327番地 藤岡市役所

不動産登記管轄区域 :
証明書の交付事務のみ(受付時間が短いので必ずご確認のこと)


  • 当リストは、法務局ホームページ内の令和4年10月11日現在の情報を参照元として、土地・建物の登記事項証明書が取得できる法務局・支局・出張所の情報を当事務所でまとめなおしたものです。
  • 登記事項証明書の請求には正確な土地の地番、建物の家屋番号が必要です(普段使う住所とは表示が異なる場合があります)。ある程度法務局で調べることもできますが、なるべく住居・マンションの権利書のコピーなどを持参するようにして下さい。
  • 大半の法務局は平日8:30~17:15(土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み)の受付ですが、必ず事前に当該の法務局・支局・出張所・証明サービスセンターの受付時間を公式HPでチェックしてから訪問して下さい。特に、証明サービスセンターの受付時間は、全国的に9:30~15:30/16:30、あるいはもっと短いところもあります。混んでいるときは非常に待たされる場合がありますし、地番等について調べたり、相談したりすると更に時間がかかるので、書類取得に半日はかけるつもりで、時間には余裕を持って行きましょう。
  • 登記事項証明書の窓口手数料は一通600円です。念のため、お金は何通分か余分に持っていくことをお勧めします。
  • その他、取得方法・手続きに関する詳細はそれぞれの法務局・支局・出張所に直接ご確認下さい。
  • 法務局は郵送での証明書発行も受け付けています。申請先、請求方法、料金など、詳しくは「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」(法務省HP)をご確認下さい。
  • 元情報の更新その他の理由により、当リスト内での名称、住所、管轄、リンク等の情報が、事実とは異なる場合があります。必ず公式サイトなどで正確な情報をご確認の上、訪問するようにして下さい(間違いがある場合でも当方では責を負いかねます)。また、何か間違いがございましたら、当事務所までご一報いただけますと幸いです。

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