土地・建物の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)が取得できる新潟県内の法務局の一覧

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土地・建物の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)が取得できる新潟県の法務局・支局・出張所を一覧にしてみました。申告・申請の準備の際をはじめ、遺産相続や生前譲与など各種お手続き時の、必要書類集めにお役立て下さい。

※当リストにはそれぞれの不動産登記管轄区域も記載されていますが、登記事項証明書の交付は登記所管轄に関係なく、当リスト内の最寄りの法務局・支局・出張所であれば全国どこのものでも申請・取得できます(郵送による交付申請をする場合を除く)。

※一方、確定申告書類は、必ず管轄の税務署に提出する必要があります(郵送可)。そちらについては「全国税務署一覧&管轄検索リンク集」にてご確認下さい。

※当事務所の住宅ローン控除確定申告代行サービスでは登記事項証明書の代理取得も可能です。税理士による書類作成代行サービスのご利用もご検討中でしたら、ぜひ宅建有資格者で不動産に強い当事務所にご用命下さいませ。複数名義の物件の申告、複数年度の申告、買換えによる贈与所得を伴う申告など、複雑な申告でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談下さいませ。

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新潟地方法務局新潟地方法務局 所在地:新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎

不動産登記管轄区域 :
新潟市の一部

新潟地方法務局長岡支局 所在地:長岡市千歳1丁目3番91号 長岡地方合同庁舎別館

不動産登記管轄区域 :
長岡市 小千谷市 見附市

新潟地方法務局三条支局 所在地:三条市東裏館2丁目22番3号

不動産登記管轄区域 :
三条市 加茂市 燕市 弥彦村 田上町

新潟地方法務局柏崎支局 所在地:柏崎市田中26番23号 柏崎地方合同庁舎

不動産登記管轄区域 :
柏崎市 出雲崎町 刈羽村

新潟地方法務局新発田支局 所在地:新発田市新富町1丁目1番20号

不動産登記管轄区域 :
新潟市の一部 新発田市 胎内市 聖籠町

新潟地方法務局新津支局 所在地:新潟市秋葉区新津4463番地1

不動産登記管轄区域 :
新潟市 秋葉区 南区 五泉市 阿賀野市 阿賀町

新潟地方法務局十日町支局 所在地:十日町市本町一丁目上1番地18

不動産登記管轄区域 :
十日町市 津南町

新潟地方法務局村上支局 所在地:村上市二之町4番16号

不動産登記管轄区域 :
村上市 関川村 粟島浦村

新潟地方法務局糸魚川支局 所在地:糸魚川市寺町2丁目8番30号

不動産登記管轄区域 :
糸魚川市

新潟地方法務局上越支局 所在地:上越市木田2丁目15番7号

不動産登記管轄区域 :
上越市 妙高市

新潟地方法務局佐渡支局 所在地:佐渡市相川三町目新浜町3番地3 佐渡相川合同庁舎

不動産登記管轄区域 :
佐渡市

新潟地方法務局南魚沼支局 所在地:南魚沼市美佐島61番地9

不動産登記管轄区域 :
魚沼市 南魚沼市 湯沢町


  • 当リストは、法務局ホームページ内の令和4年10月11日現在の情報を参照元として、土地・建物の登記事項証明書が取得できる法務局・支局・出張所の情報を当事務所でまとめなおしたものです。
  • 登記事項証明書の請求には正確な土地の地番、建物の家屋番号が必要です(普段使う住所とは表示が異なる場合があります)。ある程度法務局で調べることもできますが、なるべく住居・マンションの権利書のコピーなどを持参するようにして下さい。
  • 大半の法務局は平日8:30~17:15(土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み)の受付ですが、必ず事前に当該の法務局・支局・出張所・証明サービスセンターの受付時間を公式HPでチェックしてから訪問して下さい。特に、証明サービスセンターの受付時間は、全国的に9:30~15:30/16:30、あるいはもっと短いところもあります。混んでいるときは非常に待たされる場合がありますし、地番等について調べたり、相談したりすると更に時間がかかるので、書類取得に半日はかけるつもりで、時間には余裕を持って行きましょう。
  • 登記事項証明書の窓口手数料は一通600円です。念のため、お金は何通分か余分に持っていくことをお勧めします。
  • その他、取得方法・手続きに関する詳細はそれぞれの法務局・支局・出張所に直接ご確認下さい。
  • 法務局は郵送での証明書発行も受け付けています。申請先、請求方法、料金など、詳しくは「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」(法務省HP)をご確認下さい。
  • 元情報の更新その他の理由により、当リスト内での名称、住所、管轄、リンク等の情報が、事実とは異なる場合があります。必ず公式サイトなどで正確な情報をご確認の上、訪問するようにして下さい(間違いがある場合でも当方では責を負いかねます)。また、何か間違いがございましたら、当事務所までご一報いただけますと幸いです。

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